業務一覧

業務一覧

廃棄物分野

廃棄物を取り扱う場合には、廃棄物処理法に基づいた処理がきちんとできているかを検討することが重要ですので、廃棄物処理法分野に注力する弁護士が、廃棄物処理法違反によるリスクを回避・軽減することができるよう事業者の皆さまをサポートいたします。

顧問業務

企業を経営する上でトラブルは付きものですが、トラブルが起きてから弁護士に依頼して解決しようとすると、時間や労力、費用が思った以上にかかってしまうことが多いといえます。クライアント企業様において法的トラブルが発生するのをできる限り防ぐために、普段から気軽に相談することができるよう、クライアント企業様の顧問弁護士を務めております。

事業承継

経営者から後継者への事業の円滑な承継を行うには、自社株をどのように後継者に承継させるのかを始めとして、法務面から税務面にかけて事前に準備することが重要ですので、1級ファイナンシャル・プランニング技能士でもある弁護士が、貴社の顧問税理士の先生とも連携して、事業承継を検討されている皆さまと共にベストな事業承継計画を策定いたします。

廃棄物分野

廃棄物を取り扱う際には廃棄物処理法に違反しないよう廃棄物処理法に精通する専門家に相談しながら対応することが肝要です。廃棄物処理法は、法改正がなされることが多いため、大学が提供する廃棄物処理に関するセミナーを定期的に受講したり、廃棄物に関する学会に所属したりするなどし、最新の法改正や廃棄物を巡る動向等を常に研究しております。排出事業者、廃棄物処理業者(収集運搬業者・中間処理業者・最終処分業者)及び遺品整理業者の皆さまからのご相談に廃棄物処理法に精通している弁護士が対応いたします。

1 廃棄物処理法を踏まえたコンプライアンス支援

廃棄物処理法に馴染みがない方ですと、思わぬうちに違反してしまうことがあり得る違反しやすい法律です。
万一、廃棄物処理法に違反してしまいますと、業許可をお持ちの事業者の場合には、許可取消を始めとする行政処分や刑事罰を受けることがあります。
建設業者を始めとする廃棄物を排出する事業者の場合には、委託基準違反等の法令違反に起因して、廃棄物の不法投棄につながってしまうと、刑事罰に問われる可能性があるだけでなく、措置命令が出されて不法投棄された廃棄物の撤去を行政から求められるおそれがあります。そこで、廃棄物処理法違反によって生じるリスクを軽減するための支援を行います。

2 行政対応支援

産業廃棄物が適正に処理されていない疑いがあるなどすると、ある日突然、行政から立入検査が入ったり、報告書を提出するよう求められたりすることがあります。報告書を提出するよう求められたとしても、どのように報告書を作成したら良いか悩ましいケースも多いのではないでしょうか。行政への報告をせず、又は虚偽の報告をすると刑事罰に問われるおそれもありますので、行政に提出する報告書を作成するにあたって支援を行います。

3 セカンド顧問

既に他の弁護士との間で顧問契約を締結している場合であっても、その顧問弁護士が廃棄物処理法に関する相談に不慣れなこともあるかと存じます。当事務所に所属する弁護士は、廃棄物処理法に関する業務を得意としておりますので、貴社のご担当者との間で、廃棄物に関する専門用語を共通認識として、スムーズに相談対応させていただくことが可能でございます。既存の顧問弁護士との顧問契約を継続したままで、廃棄物処理法に関する法的なサポートをセカンド顧問として提供いたします。

顧問業務

「我が社は、おかげさまでトラブルとは無縁の会社だから、もしもトラブルが発生してしまったら、その時に弁護士に依頼すればいい。」このようにお考えの経営者の方もいらっしゃるかと思います。会社経営をしていると、大なり小なりトラブルが発生することは避けられないのが実情ではないでしょうか。トラブルが起きてから解決を図ろうとすると、多くの時間や労力、費用がかかってしまいかねません。当事務所の弁護士は、主として中小企業のクライアント様に対し、14年以上にわたって経営者の皆さまや法務・総務担当者の方々に寄り添って、労務・不動産・廃棄物に関する相談業務を始めとする顧問業務に従事した経験を有しております。クライアント様と継続的な関係を構築できますと、人事労務や廃棄物等に関する法的な相談に限らず、経営者の皆さまの経営上の悩みについても、普段から気軽に相談していただくこともしやすくなります。経営者の皆さまが、トラブル発生によって余計な時間等が取られることなく本業に専念することができるよう、クライアント様の顧問弁護士として法的にサポートいたします。

1 欠格要件該当による許可取消回避のための支援業務

廃棄物処理法に定める欠格要件に該当してしまうと、廃棄物を処理する事業を行う上で必要な許可が取り消されることになります。
欠格要件の怖い点としては、会社の役員や政令で定める使用人について、禁錮刑、懲役刑に処せられたり、刑法等に定める一部の犯罪や環境関連法違反により罰金刑に処せられたりした場合も、許可が取り消されてしまう点が挙げられます。
そのため、廃棄物を取り扱う企業の経営者の皆さまのみならず、貴社の役員及び従業員に至るまで、欠格要件該当による許可取消リスクを正確に認識し、仮に欠格要件に該当しそうな事態が発生したとしても、そのような事態を回避することができるよう経営幹部及び従業員の意識を高めるための研修をあらかじめ実施することが肝要です。
当事務所の所属弁護士は、廃棄物処理法に関する研修を始め、各種研修の講師として登壇した経験を有しており、クライアント企業様の要望に応じて、欠格要件該当による許可取消回避のための研修を行うなどの支援業務を提供いたします。

2 トラブル予防法務

取引先との取引において、契約書を作成しなかったため、トラブルが起きてしまい、裁判にまで発展しまうケースが数多く存在します。また、契約書を作成している場合でも、契約書に記載されている内容が適切でなかったために裁判になってしまったり、裁判所が自社に有利な判断をしてくれなかったりする事態が起こることがございます。当事務所に所属する弁護士は、弁護士登録後14年以上にわたって、商取引に関する訴訟を始めとして数多くの訴訟に訴訟代理人として対応した経験を有しております。そこで、訴訟対応での経験を踏まえて、万が一、裁判に発展したとしても、契約書をクライアント様に有利な証拠として裁判所に提出することができるように備えることはもちろんのことですが、できる限り法的な紛争が起きることがないよう、経営者の皆さまやご担当者と電話、メール、Zoomによって協議をしながら、契約書の検討等のトラブル予防に関する業務を提供いたします。

3 定例会の実施

「実は、以前に顧問契約を締結していた弁護士がいたけれども、月額の顧問料を支払うばかりで、何も相談することがなかったので顧問契約をやめることにした。」このような経験をされた経営者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。経営者の皆さまや法務・総務のご担当者の方から見ると、弁護士に相談するまでもないと思われるような事項だとしても、弁護士の目から見ると、法的なトラブルに発展しかねないリスクが見られるケースも数多くございます。「弁護士に相談するまでもないと思われるような事項」を早い時点で取り上げることこそが、トラブルの発生を未然に防止することにつながります。当事務所では、経営者や担当者の方々と定期的に面談(Zoomでの面談を含む)を行う業務を提供しております。

事業承継

会社の経営に携わる経営者や、近い将来、現経営者から経営を託される予定の後継者の皆さまの多くは、現経営者から後継者にどのようにしたら円滑に事業が引き継がれるか関心をお持ちではないかと存じます。弁護士は、職業柄、相続発生後に起こる紛争に接することが多いのですが、相続が発生する前に事前の対策を取っていれば、紛争が起こるのを防ぐことができたと考えられるケースをよく目にします。また、事前に事業承継の対策を取らないことで、相続税の負担や、他の相続人からの遺留分侵害額請求への対応に多額の資金が必要となるなどして、結果として、円滑に事業を承継することができなくなるおそれもございます。
当事務所の弁護士は、相続に関する勉強会に所属し相続に関わる専門家(税理士、司法書士、不動産鑑定士、宅地建物取引士等)と連携したり、1級ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を取得したりするなどし、事業承継及び相続に関する分野を常に研究しております。事業を承継しようとする際には、将来、相続をめぐる紛争ができる限り発生しないよう法的な面のみならず、税務的な面からも、事前に対策を講じることが肝要といえますので、当事務所では、相続に関わる各種専門家や貴社の顧問税理士の先生と連携して、事業承継を検討されている現経営者及び後継者の皆さまと共にベストな事業承継計画を策定いたします。

1 事業承継計画の策定

事業承継を行う際には、自社株をどのように後継者に引き継がせるかを事前に検討しておく必要です。特に、自社株の評価額が高額である場合には、自社株の評価額を下げるなどすることで相続税や所得税等の税負担を軽減できないかを検討しながら、貴社の顧問税理士を始めとする事業承継に関わる専門家と連携して、将来の遺産分割を視野に入れて事業承継計画を策定いたします。

2 遺言作成支援

事業承継対策を行う上で、心身ともに健康なうちに遺言を作成しておくことが重要です。事業承継対策をしておくことが望ましいケースであるにもかかわらず、仮に遺言が作成されていないと、相続人との間で遺産分割協議を行う必要があり、どのように遺産を分けるかを巡って紛争が起きてしまい、自社株を後継者が単独で引き継ぐことができずに事業承継が円滑になされない事態も起こり得ます。そのような事態が起こることを未然に防ぐためにも、早めに相続分野に注力する弁護士にご相談ください。

PAGE TOP