廃棄物処理業を営む経営者の皆さまは、廃棄物処理法において、許可を取得・維持するためには、欠格要件に当てはまらないようにしなければならないということをご存じかと思います。
経営者自身については言うまでもありませんが、自社の取締役や取締役と同等以上の支配力を有すると認められる株主、契約締結権限のある工場長などの政令で定める使用人についても、欠格要件に当てはまってしまうと、廃棄物処理法上の許可が取り消されることとなります。万一、許可取消の事態が起きてしまいますと、事業の継続は困難となり、企業存亡の危機に陥ります。
そのため、経営者以外の取締役や大株主、契約締結権限のある工場長(政令で定める使用人)といった経営サイドにいらっしゃる方々には、自身によるどのような行為が欠格要件に当てはまるおそれがあるのかについて、十分理解していただくことが、欠格要件該当によるリスク回避の上で欠かせないといえます。
それだけでなく、経営者以外の取締役や大株主、契約締結権限のある工場長(政令で定める使用人)が、経営者の皆さまが知らないうちに、欠格要件に当てはまってしまいかねない事態が発生する場合も考えられます。
ですので、経営者以外の経営サイドにいらっしゃる方々について、欠格要件に当てはまってしまいかねない事態が発生した際に、経営者の皆さまが直ちに事態を把握することができるための仕組みを構築することが、欠格要件該当による許可取消をできる限り回避するために重要といえます。
欠格要件に当てはまってしまうことによるリスクについては、自社内で研修や定例会を行うことを通じて、経営サイドにいらっしゃる方々に対して、しっかり認識していただき、安心して自社の事業活動に専念できるように顧問弁護士等と連携して事前に対応しておきましょう。