コラム

自社の取締役が産業廃棄物処理業を営む法人の取締役を兼任している場合の注意点

産業廃棄物収集運搬業を営む法人(以下「A社」といいます。)の取締役が、関連会社である産業廃棄物中間処理業を営む法人(以下「B社」といいます。)の取締役を兼務している場合、万一、その取締役について、廃棄物処理法上の欠格要件に該当してしまうと、A社及びB社の両方の法人の業許可が取り消されてしまいます。

また、仮に廃棄物処理法上の悪質性が重大な取消事由によって、A社またはB社のいずれかの法人の業許可が取り消されてしまいますと、他方の法人の業許可も取り消されてしまう点に注意する必要があります。

では、なぜ上記のように悪質性が重大な取消事由によって、他方の法人の許可まで取り消されてしまう事態が発生するかといいますと、例えば、従業員による不法投棄を理由として、A社について両罰規定により罰金刑が確定しA社の業許可が取り消された結果、A社の取締役が廃棄物処理法に定める欠格要件に該当してしまうからです。

そのため、欠格要件に該当した取締役が兼任するB社との関係においても、欠格要件に該当することとなり、B社の業許可も取り消されてしまうこととなります。

このような業許可の取消しという企業存続の危機を招くことがないようにするためにも、産業廃棄物処理業を営む法人の取締役を兼任している場合には、取締役において、廃棄物処理法を始めとする各種法令に違反することがないように、普段からコンプライアンス意識を高めることは当然のこととするとともに、悪質性が重大な廃棄物処理法に違反する行為に従業員が及ぶことがないように、廃棄物処理法等に関する研修を従業員に向けに定期的に行うことが肝要といえます。

当事務所では、産業廃棄物処理業を営む法人のクライアント様を対象として、取締役及び従業員向けの廃棄物処理法に関する研修会の実施サービスを提供しております。取締役・従業員向けの廃棄物処理法に関する研修の開催をご検討でしたら、クライアント様のご要望を踏まえた上で柔軟に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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